就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。
在留する外国人は、日本国内で就労することを
1.全く禁じられている人
2.与えられた在留資格の枠内で就労が認められる人
3.何らの制限なく自由に職業を選ぶことができる人
・・・この3つに大別することができます。
外国人自身は、旅券に押された上陸許可の証印や在留許可の各種証印の在留資格欄や外国人登録証明書の在留の資格欄に、在留資格や法的地位が記載されていて、自分が右1、2、3のどれに該当しているか、また、就労が可能かどうかを知ることができます。
しかし、外国人を雇用する側(個人や企業)では、旅券や外国人登録証明書の表示のみによって、就労できる外国人か、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを簡単に見分け、判断することは容易ではありません。
もしそうであるならば、何らの手当てをせずに放置しておくと、本来就労することには何の支障もない外国人が就職を断られたり・・・。
逆に、在留資格がよく分からなかったことを口実に、就労できない外国人を雇用するなどの法違反を惹起し助長するような、好ましくない事態が生じることが懸念されます。