在留資格を変更することは可能か
外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成した(または失った)ため他の在留資格に変更せざるを得ない場合があります。
たとえば、「報道」の在留資格を付与されて在留している外国人が、在留資格「人文知識・国際業務」に該当する職に就こうとする場合。
また、「留学」の在留資格を付与されて在留中の学生が学業を終え、「医療」とか「法律・会計業務」に該当する職に就くことを希望する場合です。
このように、在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。
この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも(変更を希望したときに)申請することができます。
在留資格の変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格に属する活動を始めた場合、それが就労活動であったりすると資格外活動として違反を問われることがあります。
なので、在留資格の変更許可を受けてから新しい活動を行うことが肝要です。